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会則

第1条

本会は、宮城県宮城広瀬高等学校同窓会と称し、事務局を同校内におく。

第2条 

本会は、会員相互の親睦を図ると共に母校の発展を助成し、併せて在校生に対する激励を行うことを目的とする。

第3条 

本会は、前条の目的を達成するため次の事項を行う。

  • (1)会員名簿の作成
  • (2)会報の発行
  • (3)在校生への援助
  • (4)講演会等の主催
  • (5)その他の目的達成に必要な事項

第4条

本会の会員は次の通りとする。
正会員 :宮城県宮城広瀬高等学校卒業生叉はこれに準じる者で、役員会で認められた者
特別会員 :現旧職員及び本会より推挙された者

第5条

本会に次の役員を置く。

  • (1)会      長 :1名 
  • (2)副 会 長  :3名
  • (3)常任幹事 :若干名
  • (4)幹      事 :若干名
  • (5)監      事 :3名

会長、副会長は総会に諮り、正会員中より選出する。
常任幹事及び監事は会員より、会長がこれを委嘱する。

第6条

会長は会務を統括し、本会を代表する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。
常任幹事は、本会の庶務、会計その他の会務を掌る。

第7条

役員の任期は3ヶ年とする。但し再任を妨げない。

第8条 

本会に顧問、参与及び相談役をおくことができる。
顧問は会長が委嘱し、会長の諮問に応ずる。
参与は現校長を推戴し、会長の諮問に応ずる。

第9条 

本会は毎年1回定例総会を開き、諸般の協議並びに報告を行う。
定例総会の期日・場所については役員会で決める。
また役員会が必要と認めたときは、臨時に総会を開くことができる。
役員会は随時にこれを開き、予算、決算その他重要な会務を審議する。

第10条

本会の経費は会費、入会金その他を以てこれにあてる。
会費、入会金は、本会入会時に、在学中分納した積立金をもってこれにあてる。

第11条 

本会の財政基礎を強固にするため、基本金の制度を設ける。
基本金は総会の決議により支出する。

第12条

会員の多数在住する地域叉は団体に支部を設けることができる。
支部を設けたときは直ちに報告するものとする。
支部は年1回支部の活動について事務局に報告する。

第13条

事務局員は母校職員より選出し、会長が委嘱する。

第14条

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第15条 

本会則は総会の決議により変更することができる。

附      則

  • 1  会務執行上の細則は、別に内規として定める。
  • 2  本会則は昭和61年4月1日より施行する。
  • 3  昭和62年4月1日    一部改正
  • 4  平成3年9月8日      一部改正
  • 5  平成21年9月12日   一部改正
  • 6  平成30年11月17日    一部改正

役員と組織

同窓会役員

令和2年度

会  長 本郷  仁一 4回生
副会長 瀧原  宏行 1回生
遠藤  重久 7回生
安達  竜一 10回生
顧  問 津田  宗彦 1回生
松山  恒博 4回生
参  与 高橋    賢 学校長
常任幹事 佐々木  広行 1回生
井戸    孝 2回生
上田    晃 2回生
菊地  正毅(会  計) 3回生
髙橋  正敏 7回生
三浦  寛敬 7回生
山内  孝志 7回生
宮崎  俊輔 34回生
監  事 柿木  美帆 2回生
引地  一成 2回生
尾形  明子 4回生
学年幹事 卒業各回生のクラス幹事
相談役 住吉  正敏 2回生

学校事務局

総  務 田邊  展朗 主幹教諭
書  記 渡邊    新 事務室長
佐藤  信一 教諭

同窓会職務担当組織

総  務・・・(会務全般に関すること)運営・会計の管理

会  員・・・(会員に関すること) 名簿の管理、会報の発送

広  報・・・(情報伝達に関すること)会報の発行、IT関連

プライバシーポリシー

プライバシーポリシーを制定し、個人情報を管理運用してきたが、情報技術の進歩により会務の 運営に不具合が生じてきたので、平成 17 年 9 月 3 日制定のプライバシーポリシーを廃棄し新たに制定する

I 個人情報(以下、情報)の利用目的

  • i. 会員同士の親睦及び相互連絡
  • ii. 宮城県宮城広瀬高等学校同窓会(以下、本会)及び宮城県宮城広瀬高等学校(以下、母校)からの連絡及び広報
  • iii. 会員名簿の作成

II 情報の収集項目

  • i. 必要最低限の項目を収集する
  • ii. 収集項目は入会時に母校から提供される基本項目と、必要に応じて収集する付加項目とする
  • iii. 収集項目は役員会宮城県宮城広瀬高等学校同窓会役員会(以下、役員会)で決定し別に記す

III 情報の収集方法

  • i. 母校からの提供
  • ii. 信頼のある情報源からの提供

IV 情報の窓口

  • i. 情報の申し出窓口は、役員会及び母校とする

V 情報の提供

  • i. 原則として、会員以外に情報の提供をしない
  • ii. 役員会で正当の理由があると判断した場合のみ外部に情報の提供が出来る
  • iii. 外部に情報の提供をした場合は、会員に提供した理由及び項目等を報告する

VI 情報の管理

  • i. 情報の保守管理は本会及び母校で共同して行い、役員会及び母校が指定した業者に委託する事が出来る
  • ii. 情報を保有する者は、情報を厳重に管理し、不要になった情報は確実に破棄する
  • iii. 本人の要求により情報の開示・訂正・利用停止を求める事ができる

VII 付則

  • i. 本ポリシーを維持するために、別途取扱細則を設ける
  • ii. 本ポリシーの信頼性を担保するため改変・改正を禁止する

※  令和2年8月8日制定

別記  収集項目は以下の通り

基本項目
会員番号、氏名、住所

付加項目
電話番号、メールアドレス、LINE アカウント、旧姓・旧名、勤務先、在籍学校の名称及び部又 は課名・役職名

※母校からの情報提供は基本事項に限る

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